事件番号平成23(許)34
事件名債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年9月20日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成23(ラ)943
原審裁判年月日平成23年6月6日
裁判要旨1 債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定は,その送達を受けた第三債務者において,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかにかつ確実にその債権を識別することができるものであることを要する
2 大規模な金融機関の全ての店舗又は貯金事務センターを対象として順位付けをする方式による預貯金債権の差押命令の申立ては差押債権の特定を欠き不適法である
事件番号平成23(許)34
事件名債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年9月20日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成23(ラ)943
原審裁判年月日平成23年6月6日
裁判要旨
1 債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定は,その送達を受けた第三債務者において,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかにかつ確実にその債権を識別することができるものであることを要する
2 大規模な金融機関の全ての店舗又は貯金事務センターを対象として順位付けをする方式による預貯金債権の差押命令の申立ては差押債権の特定を欠き不適法である
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