事件番号平成21(行ウ)9
事件名懲戒処分取消請求事件(通称 社会保険庁職員懲戒処分取消)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成23年9月28日
結果棄却
事案の概要本件は,京都の社会保険事務所で勤務していた原告が,社会保険庁長官の許可を得ることなく職員団体の業務に専ら従事していたことを理由として,京都局長から2月間俸給の月額10分の2の減給とする懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,本件処分は違法である旨主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨社会保険事務所で勤務していた社会保険庁の職員が,社会保険庁長官の許可を得ることなく職員団体の業務に専ら従事していたことを理由として懲戒処分を受けたことにつき,懲戒処分に事実誤認はなく,裁量権の濫用等も認められないとして,懲戒処分取消請求を棄却した事案
事件番号平成21(行ウ)9
事件名懲戒処分取消請求事件(通称 社会保険庁職員懲戒処分取消)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成23年9月28日
結果棄却
事案の概要
本件は,京都の社会保険事務所で勤務していた原告が,社会保険庁長官の許可を得ることなく職員団体の業務に専ら従事していたことを理由として,京都局長から2月間俸給の月額10分の2の減給とする懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,本件処分は違法である旨主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
社会保険事務所で勤務していた社会保険庁の職員が,社会保険庁長官の許可を得ることなく職員団体の業務に専ら従事していたことを理由として懲戒処分を受けたことにつき,懲戒処分に事実誤認はなく,裁量権の濫用等も認められないとして,懲戒処分取消請求を棄却した事案
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