事件番号平成23(ネ)216
事件名請求異議控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成23年9月8日
結果その他
原審裁判所広島地方裁判所尾道支部
原審事件番号平成21(ワ)323
原審結果棄却
判示事項の要旨支払督促の異議の申立てにより通常訴訟に移行した立替金請求事件で,被告が第1回口頭弁論期日に出頭しなかったが,請求の認諾をする旨の被告名義の答弁書が提出されていたことから,受訴裁判所が,被告がその旨の陳述をしたものとみなして,認諾調書を作成している場合において,支払督促の異議申立書と上記答弁書の筆跡及び印影が異なっていることなどの事実関係の下では,上記答弁書に請求を認諾する旨の被告の意思が表示されていたものと認めることは困難であるとして,被告の認諾の効果を否定した事例
事件番号平成23(ネ)216
事件名請求異議控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成23年9月8日
結果その他
原審裁判所広島地方裁判所尾道支部
原審事件番号平成21(ワ)323
原審結果棄却
判示事項の要旨
支払督促の異議の申立てにより通常訴訟に移行した立替金請求事件で,被告が第1回口頭弁論期日に出頭しなかったが,請求の認諾をする旨の被告名義の答弁書が提出されていたことから,受訴裁判所が,被告がその旨の陳述をしたものとみなして,認諾調書を作成している場合において,支払督促の異議申立書と上記答弁書の筆跡及び印影が異なっていることなどの事実関係の下では,上記答弁書に請求を認諾する旨の被告の意思が表示されていたものと認めることは困難であるとして,被告の認諾の効果を否定した事例
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