事件番号平成23(う)264
事件名現住建造物等放火
裁判所福岡高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成23年11月2日
結果破棄自判
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成22(わ)951
原審結果その他
判示事項の要旨被告人の犯人性が争われた事案において,原審が有罪の根拠とした間接事実の一部に事実誤認があり,かつ,証拠から認められる間接事実によっては,被告人が犯人であると合理的な疑いを超えて立証されたとは認め難いとして,原判決を破棄し,被告人に無罪の言渡しをした事例。
事件番号平成23(う)264
事件名現住建造物等放火
裁判所福岡高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成23年11月2日
結果破棄自判
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号平成22(わ)951
原審結果その他
判示事項の要旨
被告人の犯人性が争われた事案において,原審が有罪の根拠とした間接事実の一部に事実誤認があり,かつ,証拠から認められる間接事実によっては,被告人が犯人であると合理的な疑いを超えて立証されたとは認め難いとして,原判決を破棄し,被告人に無罪の言渡しをした事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加