事件番号平成22(受)78
事件名求償債権等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年11月22日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成21(ネ)924
原審裁判年月日平成21年10月16日
裁判要旨弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる
事件番号平成22(受)78
事件名求償債権等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年11月22日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成21(ネ)924
原審裁判年月日平成21年10月16日
裁判要旨
弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる
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