事件番号平成22(ネ)536
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日平成23年10月28日
結果その他
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成20(ワ)2499
原審結果棄却
事案の概要本件は,原審において,府中市議会の議員であった控訴人が,被控訴人(府中市)に対し,国家賠償法1条1項に基づき,①違憲違法な府中市議会議員政治倫理条例(本件倫理条例)違反を理由として同市議会が辞職勧告決議を行ったことによって精神的苦痛を被ったと主張して,損害賠償金550万円及びこれに対する不法行為の後である平成20年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた第1事件と,②違憲違法な本件倫理条例に基づく審査請求の一連の手続により精神的苦痛を被ったと主張して,損害賠償金220万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成21年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた第2事件の併合事案である。
判示事項の要旨市議会議員の2親等以内の親族が経営する企業は市が発注する工事の契約を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を提出するように努めなければならない旨を定めた市条例の規定は,憲法上保障された当該企業の経済活動の自由及び当該議員の議員活動の自由を制限できる合理性や必要性を欠いているものであり,無効である。
事件番号平成22(ネ)536
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日平成23年10月28日
結果その他
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成20(ワ)2499
原審結果棄却
事案の概要
本件は,原審において,府中市議会の議員であった控訴人が,被控訴人(府中市)に対し,国家賠償法1条1項に基づき,①違憲違法な府中市議会議員政治倫理条例(本件倫理条例)違反を理由として同市議会が辞職勧告決議を行ったことによって精神的苦痛を被ったと主張して,損害賠償金550万円及びこれに対する不法行為の後である平成20年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた第1事件と,②違憲違法な本件倫理条例に基づく審査請求の一連の手続により精神的苦痛を被ったと主張して,損害賠償金220万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成21年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた第2事件の併合事案である。
判示事項の要旨
市議会議員の2親等以内の親族が経営する企業は市が発注する工事の契約を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を提出するように努めなければならない旨を定めた市条例の規定は,憲法上保障された当該企業の経済活動の自由及び当該議員の議員活動の自由を制限できる合理性や必要性を欠いているものであり,無効である。
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