事件番号平成20(ワ)9708
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成23年11月9日
判示事項の要旨住民票が消除され,選挙人名簿に転出表示がされていた原告が,統一地方選挙において投票を拒否されたこと及び公職選挙法50条2項が定める仮投票の機会が十分に与えられなかったことが違法であるとして国家賠償を求めた事案において,投票の拒否については国家賠償法上違法であるとは認められないが,仮投票の機会が十分に与えられなかったことは違法であるとして,請求の一部を認容した事例
事件番号平成20(ワ)9708
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成23年11月9日
判示事項の要旨
住民票が消除され,選挙人名簿に転出表示がされていた原告が,統一地方選挙において投票を拒否されたこと及び公職選挙法50条2項が定める仮投票の機会が十分に与えられなかったことが違法であるとして国家賠償を求めた事案において,投票の拒否については国家賠償法上違法であるとは認められないが,仮投票の機会が十分に与えられなかったことは違法であるとして,請求の一部を認容した事例
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