事件番号平成23(行ヒ)104
事件名所得税更正処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年1月16日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成22(行コ)12
原審裁判年月日平成22年12月21日
裁判要旨1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体
2 法人が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該法人の代表者が受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者の一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該法人における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
3 国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成23(行ヒ)104
事件名所得税更正処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年1月16日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成22(行コ)12
原審裁判年月日平成22年12月21日
裁判要旨
1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体
2 法人が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該法人の代表者が受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者の一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該法人における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
3 国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
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