事件番号平成23(行ツ)263
事件名懲戒処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年1月16日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成21(行コ)181
原審裁判年月日平成23年3月10日
事案の概要本件は,東京都立高等学校又は東京都立養護学校の教職員であった平成23年(行ツ)第263号上告人及び同年(行ヒ)第294号被上告人(以下,双方を兼ねる者を含め,「第1審原告」ともいう。)らが,各所属校の卒業式,入学式又は記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること(以下「起立斉唱行為」ともいう。)又は国歌のピアノ伴奏を行うこと(以下「伴奏行為」ともいう。)を命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったところ,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)からそれぞれ懲戒処分(1名は減給処分,その余は戒告処分)を受けたため,上記職務命令は違憲,違法であり上記各処分は違法であるなどとして,平成23年(行ツ)第263号被上告人・同年(行ヒ)第294号上告人(以下「第1審被告」ともいう。)に対し,上記各処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(ただし,第1審原告X2は上記損害賠償のみ)を求めている事案である。
裁判要旨1 公立の高等学校又は養護学校の教職員らが卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
2 公立養護学校の教職員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする減給処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
事件番号平成23(行ツ)263
事件名懲戒処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年1月16日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成21(行コ)181
原審裁判年月日平成23年3月10日
事案の概要
本件は,東京都立高等学校又は東京都立養護学校の教職員であった平成23年(行ツ)第263号上告人及び同年(行ヒ)第294号被上告人(以下,双方を兼ねる者を含め,「第1審原告」ともいう。)らが,各所属校の卒業式,入学式又は記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること(以下「起立斉唱行為」ともいう。)又は国歌のピアノ伴奏を行うこと(以下「伴奏行為」ともいう。)を命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったところ,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)からそれぞれ懲戒処分(1名は減給処分,その余は戒告処分)を受けたため,上記職務命令は違憲,違法であり上記各処分は違法であるなどとして,平成23年(行ツ)第263号被上告人・同年(行ヒ)第294号上告人(以下「第1審被告」ともいう。)に対し,上記各処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(ただし,第1審原告X2は上記損害賠償のみ)を求めている事案である。
裁判要旨
1 公立の高等学校又は養護学校の教職員らが卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
2 公立養護学校の教職員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする減給処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
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