事件番号平成22(受)2187
事件名名誉毀損文書頒布行為等停止請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年1月17日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)2180
原審裁判年月日平成22年7月28日
裁判要旨マンションの区分所有者による管理組合の役員を中傷する文書の配布等の行為は,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,建物の区分所有等に関する法律6条1項の「共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある
事件番号平成22(受)2187
事件名名誉毀損文書頒布行為等停止請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年1月17日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)2180
原審裁判年月日平成22年7月28日
裁判要旨
マンションの区分所有者による管理組合の役員を中傷する文書の配布等の行為は,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,建物の区分所有等に関する法律6条1項の「共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある
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