事件番号平成22(ワ)4229
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
裁判年月日平成23年12月8日
判示事項の要旨1 刑務所に収容中の受刑者が,刑務所職員によって革手錠を使用され,急性腎不全等の傷害を負ったことにつき,刑務所職員に安全配慮義務違反があったとして,国の損害賠償責任が認められた事例 
2 刑務所に収容中の受刑者が刑務所職員から革手錠を使用されて傷害を負った負ったことにより生じた安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点が,受刑者が刑務所を出所した時とされた事例
事件番号平成22(ワ)4229
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
裁判年月日平成23年12月8日
判示事項の要旨
1 刑務所に収容中の受刑者が,刑務所職員によって革手錠を使用され,急性腎不全等の傷害を負ったことにつき,刑務所職員に安全配慮義務違反があったとして,国の損害賠償責任が認められた事例 
2 刑務所に収容中の受刑者が刑務所職員から革手錠を使用されて傷害を負った負ったことにより生じた安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点が,受刑者が刑務所を出所した時とされた事例
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