事件番号平成20(ワ)16178
事件名
裁判所大阪地方裁判所 第17民事部
裁判年月日平成23年12月7日
判示事項の要旨太平洋戦争後期の空襲による被災者等が,国が,憲法又は条理に基づく立法義務に違反し,上記被災者等を何ら救済せず放置したことは違法であるなどと主張して,国に対して損害賠償等を求めたところ,立法により太平洋戦争の被害について戦後補償を受けた者との関係で平等原則違反等があるとはいえず,上記立法義務があったとはいえないとして,上記被災者等の請求を棄却した事例
事件番号平成20(ワ)16178
事件名
裁判所大阪地方裁判所 第17民事部
裁判年月日平成23年12月7日
判示事項の要旨
太平洋戦争後期の空襲による被災者等が,国が,憲法又は条理に基づく立法義務に違反し,上記被災者等を何ら救済せず放置したことは違法であるなどと主張して,国に対して損害賠償等を求めたところ,立法により太平洋戦争の被害について戦後補償を受けた者との関係で平等原則違反等があるとはいえず,上記立法義務があったとはいえないとして,上記被災者等の請求を棄却した事例
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