事件番号平成20(ワ)3842
事件名解約金条項使用差止請求事件 解約金請求事件 解約金返還請求事件 不当利得返還請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成23年12月13日
結果その他
判示事項の要旨所定の月掛金を前払いで積み立てる方式による冠婚葬祭互助契約及び旅行等利用契約に関し,契約期間中に消費者が当該契約を解除した場合に,支払済み金額から所定の解約手数料を差し引くことが消費者契約法9条1号及び10条に違反するかが問題となった事案について,儀式の施行の請求前に冠婚葬祭互助契約を解約した場合に差し引かれる解約手数料のうち月掛金の振替費用相当額を超える部分及び旅行等利用契約にかかる解約手数料を差し引くことは同法9条1号により無効であるとして,原告らの請求を一部認容した事例
事件番号平成20(ワ)3842
事件名解約金条項使用差止請求事件 解約金請求事件 解約金返還請求事件 不当利得返還請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成23年12月13日
結果その他
判示事項の要旨
所定の月掛金を前払いで積み立てる方式による冠婚葬祭互助契約及び旅行等利用契約に関し,契約期間中に消費者が当該契約を解除した場合に,支払済み金額から所定の解約手数料を差し引くことが消費者契約法9条1号及び10条に違反するかが問題となった事案について,儀式の施行の請求前に冠婚葬祭互助契約を解約した場合に差し引かれる解約手数料のうち月掛金の振替費用相当額を超える部分及び旅行等利用契約にかかる解約手数料を差し引くことは同法9条1号により無効であるとして,原告らの請求を一部認容した事例
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