事件番号平成23(行ツ)177
事件名国歌斉唱義務不存在確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年2月9日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)245
原審裁判年月日平成23年1月28日
事案の概要本件は,東京都立の高等学校又は特別支援学校(平成19年3月以前は盲学校,ろう学校又は養護学校。以下,東京都立の高等学校を含むこれらの学校を併せて「都立学校」という。)の教職員として勤務する在職者(音楽科担当の教職員を含む。)及び勤務していた退職者である上告人らのうち,在職者である上告人らが,平成16年法律第84号(以下「改正法」という。)による改正前の行政事件訴訟法(以下「旧行訴法」という。)の下で被上告人東京都教育委員会(以下,被上告人としては「被上告人都教委」といい,処分行政庁としては「都教委」という。)を相手とし,上記改正後の行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の下で被上告人東京都を相手として,それぞれ,① 各所属校の卒業式や入学式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱する義務のないこと及びピアノ伴奏をする義務のないことの確認を求め,② 上記国歌斉唱の際に国旗に向かって起立しないこと若しくは斉唱しないこと又はピアノ伴奏をしないことを理由とする懲戒処分の差止めを求めるとともに,上告人ら全員が,被上告人東京都を相手として,上記の起立斉唱及びピアノ伴奏に関する都教委の通達及び各所属校の校長の職務命令は違憲,違法であって上記通達及び職務命令等により精神的損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等の損害賠償を求める(以下,この請求を「本件賠償請求」という。)事案である。
裁判要旨1 公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例
2 公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えについて無名抗告訴訟として不適法であるとされた事例
3 公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えについて公法上の法律関係に関する確認の訴えとして確認の利益があるとされた事例
事件番号平成23(行ツ)177
事件名国歌斉唱義務不存在確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年2月9日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)245
原審裁判年月日平成23年1月28日
事案の概要
本件は,東京都立の高等学校又は特別支援学校(平成19年3月以前は盲学校,ろう学校又は養護学校。以下,東京都立の高等学校を含むこれらの学校を併せて「都立学校」という。)の教職員として勤務する在職者(音楽科担当の教職員を含む。)及び勤務していた退職者である上告人らのうち,在職者である上告人らが,平成16年法律第84号(以下「改正法」という。)による改正前の行政事件訴訟法(以下「旧行訴法」という。)の下で被上告人東京都教育委員会(以下,被上告人としては「被上告人都教委」といい,処分行政庁としては「都教委」という。)を相手とし,上記改正後の行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の下で被上告人東京都を相手として,それぞれ,① 各所属校の卒業式や入学式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱する義務のないこと及びピアノ伴奏をする義務のないことの確認を求め,② 上記国歌斉唱の際に国旗に向かって起立しないこと若しくは斉唱しないこと又はピアノ伴奏をしないことを理由とする懲戒処分の差止めを求めるとともに,上告人ら全員が,被上告人東京都を相手として,上記の起立斉唱及びピアノ伴奏に関する都教委の通達及び各所属校の校長の職務命令は違憲,違法であって上記通達及び職務命令等により精神的損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等の損害賠償を求める(以下,この請求を「本件賠償請求」という。)事案である。
裁判要旨
1 公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例
2 公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えについて無名抗告訴訟として不適法であるとされた事例
3 公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えについて公法上の法律関係に関する確認の訴えとして確認の利益があるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加