事件番号平成21(あ)359
事件名業務上過失致死傷被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年2月8日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)432
原審裁判年月日平成21年2月2日
裁判要旨1 トラックのハブが走行中に輪切り破損したために前輪タイヤ等が脱落し,歩行者らを死傷させた事故について,同トラックの製造会社で品質保証業務を担当していた者において,同種ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採るべき業務上の注意義務があるとされた事例
2 トラックのハブが走行中に輪切り破損したために前輪タイヤ等が脱落し,歩行者らを死傷させた事故と,同種ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採るべき業務上の注意義務に違反した行為との間に因果関係があるとされた事例
事件番号平成21(あ)359
事件名業務上過失致死傷被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年2月8日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)432
原審裁判年月日平成21年2月2日
裁判要旨
1 トラックのハブが走行中に輪切り破損したために前輪タイヤ等が脱落し,歩行者らを死傷させた事故について,同トラックの製造会社で品質保証業務を担当していた者において,同種ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採るべき業務上の注意義務があるとされた事例
2 トラックのハブが走行中に輪切り破損したために前輪タイヤ等が脱落し,歩行者らを死傷させた事故と,同種ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採るべき業務上の注意義務に違反した行為との間に因果関係があるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加