事件番号平成22(ワ)2973
事件名不当利得返還請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成23年11月30日
判示事項の要旨地方公共団体である原告が,その消防吏員で主幹・副主幹の地位にあった被告らが労働基準法上の管理監督者及び給与条例上の管理監督職員に当たらないと判断した確定判決を受けて,被告らに対し,被告らが受給していた管理職手当は,給与条例主義に違反し,不当利得に当たると主張して,管理職手当相当額の返還を求めた事案において,管理職手当相当額を全額返還すると,給与と労務提供との間の対価的均衡が失われ,利得者及び損失者間の不均衡の実質的な調整という不当利得法の本質に反するから,被告らが返還を要する範囲は,上記対価的均衡を失わない限度にとどまるとして,管理職手当と被告らが上記確定判決に基づき支給を受けた時間外勤務手当が併給となる範囲についてのみ不当利得となるとされた事例
事件番号平成22(ワ)2973
事件名不当利得返還請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成23年11月30日
判示事項の要旨
地方公共団体である原告が,その消防吏員で主幹・副主幹の地位にあった被告らが労働基準法上の管理監督者及び給与条例上の管理監督職員に当たらないと判断した確定判決を受けて,被告らに対し,被告らが受給していた管理職手当は,給与条例主義に違反し,不当利得に当たると主張して,管理職手当相当額の返還を求めた事案において,管理職手当相当額を全額返還すると,給与と労務提供との間の対価的均衡が失われ,利得者及び損失者間の不均衡の実質的な調整という不当利得法の本質に反するから,被告らが返還を要する範囲は,上記対価的均衡を失わない限度にとどまるとして,管理職手当と被告らが上記確定判決に基づき支給を受けた時間外勤務手当が併給となる範囲についてのみ不当利得となるとされた事例
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