事件番号平成21(受)1461
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年2月20日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)359
原審裁判年月日平成21年4月10日
裁判要旨1 人身傷害条項に基づき被害者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,損害金元本に対する遅延損害金の支払請求権を代位取得することはない
2 人身傷害条項の被保険者である被害者に過失がある場合,保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る額の範囲で損害賠償請求権を代位取得する
事件番号平成21(受)1461
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年2月20日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)359
原審裁判年月日平成21年4月10日
裁判要旨
1 人身傷害条項に基づき被害者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,損害金元本に対する遅延損害金の支払請求権を代位取得することはない
2 人身傷害条項の被保険者である被害者に過失がある場合,保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る額の範囲で損害賠償請求権を代位取得する
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