事件番号平成22(行ヒ)52
事件名不当労働行為再審査棄却命令取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年2月23日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(行コ)150
原審裁判年月日平成21年9月30日
事案の概要本件は,被上告人に所属する組合員(以下「被上告人所属者」という。)らが上告参加人(以下「参加人」という。)から運転士に発令されないことが所属労働組合を理由とする不利益な取扱い及び被上告人に対する支配介入であり不当労働行為に当たるとする被上告人の救済申立てにつき,千葉県地方労働委員会(当時)が救済命令を発したところ,再審査の申立てを受けた中央労働委員会が不当労働行為の成立を否定して上記命令を取り消し,上記救済申立てを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)をしたため,被上告人がその取消しを求める事案である。
裁判要旨旅客鉄道事業等を営む会社である使用者が労働者を運転士に発令しなかったことが,労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱い又は同条3号の支配介入に当たらないとされた事例
事件番号平成22(行ヒ)52
事件名不当労働行為再審査棄却命令取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年2月23日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(行コ)150
原審裁判年月日平成21年9月30日
事案の概要
本件は,被上告人に所属する組合員(以下「被上告人所属者」という。)らが上告参加人(以下「参加人」という。)から運転士に発令されないことが所属労働組合を理由とする不利益な取扱い及び被上告人に対する支配介入であり不当労働行為に当たるとする被上告人の救済申立てにつき,千葉県地方労働委員会(当時)が救済命令を発したところ,再審査の申立てを受けた中央労働委員会が不当労働行為の成立を否定して上記命令を取り消し,上記救済申立てを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)をしたため,被上告人がその取消しを求める事案である。
裁判要旨
旅客鉄道事業等を営む会社である使用者が労働者を運転士に発令しなかったことが,労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱い又は同条3号の支配介入に当たらないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加