事件番号平成23(受)1039
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年2月24日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)2028,2389
原審裁判年月日平成23年2月17日
裁判要旨労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由に債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合,相当額の範囲内の弁護士費用は上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである
事件番号平成23(受)1039
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年2月24日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)2028,2389
原審裁判年月日平成23年2月17日
裁判要旨
労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由に債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合,相当額の範囲内の弁護士費用は上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである
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