事件番号平成22(受)332
事件名生命保険契約存在確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年3月16日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成21(ネ)207
原審裁判年月日平成21年9月30日
裁判要旨保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める約款の条項の,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
事件番号平成22(受)332
事件名生命保険契約存在確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年3月16日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成21(ネ)207
原審裁判年月日平成21年9月30日
裁判要旨
保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める約款の条項の,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
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