事件番号平成22(受)336
事件名第三者異議事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年3月16日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所宮崎支部
原審事件番号平成21(ネ)116
原審裁判年月日平成21年11月27日
裁判要旨不動産の取得時効完成後,所有権移転登記がされない間に,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けてその登記を了した場合,占有者が抵当権の存在を容認していたなど特段の事情がない限り,再度の取得時効により抵当権は消滅する
事件番号平成22(受)336
事件名第三者異議事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年3月16日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所宮崎支部
原審事件番号平成21(ネ)116
原審裁判年月日平成21年11月27日
裁判要旨
不動産の取得時効完成後,所有権移転登記がされない間に,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けてその登記を了した場合,占有者が抵当権の存在を容認していたなど特段の事情がない限り,再度の取得時効により抵当権は消滅する
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