事件番号平成22(行ウ)35
事件名退職手当支給制限処分取消請求事件(通称 京都市立中学校教頭退職手当支給制限処分取消)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成24年2月23日
結果その他
事案の概要本件は,京都市教育委員会(以下「市教委」という。)が,京都市立中学校教頭であった原告に対し,原告が酒気帯び運転をしたことなどを理由として,懲戒免職処分及び一般の退職手当の全部を支給しないことを内容とする退職手当支給制限処分を行ったところ,原告が,前記懲戒免職処分についてはやむを得ないとしながらも,前記退職手当支給制限処分については裁量権の濫用であるなどと主張し,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨酒気帯び運転により物損事故を起こした中学校教頭に対し,市教育委員会がした退職手当の全部支給制限処分について,永年の勤続の功績をすべて抹消するほどの重大な背信行為とはいえず,社会観念上著しく妥当を欠き,裁量の濫用があるとして取り消された事例
事件番号平成22(行ウ)35
事件名退職手当支給制限処分取消請求事件(通称 京都市立中学校教頭退職手当支給制限処分取消)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成24年2月23日
結果その他
事案の概要
本件は,京都市教育委員会(以下「市教委」という。)が,京都市立中学校教頭であった原告に対し,原告が酒気帯び運転をしたことなどを理由として,懲戒免職処分及び一般の退職手当の全部を支給しないことを内容とする退職手当支給制限処分を行ったところ,原告が,前記懲戒免職処分についてはやむを得ないとしながらも,前記退職手当支給制限処分については裁量権の濫用であるなどと主張し,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
酒気帯び運転により物損事故を起こした中学校教頭に対し,市教育委員会がした退職手当の全部支給制限処分について,永年の勤続の功績をすべて抹消するほどの重大な背信行為とはいえず,社会観念上著しく妥当を欠き,裁量の濫用があるとして取り消された事例
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