事件番号平成23(わ)1716
事件名保護責任者遺棄,暴行
裁判所さいたま地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成24年2月28日
判示事項の要旨被告人が,弟と共謀の上,実子である当時5歳の被害者に対し,十分な食事を与えたり適切な医療措置を受けさせたりするなどの生存に必要な保護をしなかった保護責任者遺棄及び同じ被害者に対する暴行の事案について,犯行に至る経緯や不保護の態様の悪質さ等を考慮して,被告人を懲役3年6月に処した事例
事件番号平成23(わ)1716
事件名保護責任者遺棄,暴行
裁判所さいたま地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成24年2月28日
判示事項の要旨
被告人が,弟と共謀の上,実子である当時5歳の被害者に対し,十分な食事を与えたり適切な医療措置を受けさせたりするなどの生存に必要な保護をしなかった保護責任者遺棄及び同じ被害者に対する暴行の事案について,犯行に至る経緯や不保護の態様の悪質さ等を考慮して,被告人を懲役3年6月に処した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加