事件番号平成23(ネ)785
事件名地位確認等請求控訴事件(通称 パナソニック(旧パナソニック電工)黙示の労働契約)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成24年4月20日
結果棄却
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成22(ワ)73
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人が,被控訴人Yから派遣されて労務を提供していた先のZ 株式会社(以下「Z」という。)との間に直接雇用契約関係が存在するとして,Zに対し,雇用契約上の地位が存在することの確認及び未払賃金の支払を求めるとともに,被控訴人Y及びZが控訴人をして,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「派遣法」という。)に違反する不法な就労を継続させ,最終的に控訴人の雇用を喪失せしめ,控訴人に精神的苦痛を生じさせたとして,不法行為を理由に両社に損害賠償を求める事案である。
判示事項の要旨控訴人が,派遣元である会社から派遣され,労務を提供していた派遣先の会社との間に,主位的に黙示の雇用契約が成立している旨,予備的に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律40条の4違反により直接雇用契約が成立している旨主張して,派遣先を承継した会社に対し,雇用契約上の地位が存在することの確認及び未払賃金の支払を求めるとともに,派遣元の会社と派遣先を承継した会社に対し,同法に違反する不法な就労を継続させ,最終的に雇用を喪失せしめ,精神的苦痛を生じさせたとして不法行為を理由に損害賠償を請求したが,認められなかった事例
事件番号平成23(ネ)785
事件名地位確認等請求控訴事件(通称 パナソニック(旧パナソニック電工)黙示の労働契約)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成24年4月20日
結果棄却
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成22(ワ)73
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人Yから派遣されて労務を提供していた先のZ 株式会社(以下「Z」という。)との間に直接雇用契約関係が存在するとして,Zに対し,雇用契約上の地位が存在することの確認及び未払賃金の支払を求めるとともに,被控訴人Y及びZが控訴人をして,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「派遣法」という。)に違反する不法な就労を継続させ,最終的に控訴人の雇用を喪失せしめ,控訴人に精神的苦痛を生じさせたとして,不法行為を理由に両社に損害賠償を求める事案である。
判示事項の要旨
控訴人が,派遣元である会社から派遣され,労務を提供していた派遣先の会社との間に,主位的に黙示の雇用契約が成立している旨,予備的に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律40条の4違反により直接雇用契約が成立している旨主張して,派遣先を承継した会社に対し,雇用契約上の地位が存在することの確認及び未払賃金の支払を求めるとともに,派遣元の会社と派遣先を承継した会社に対し,同法に違反する不法な就労を継続させ,最終的に雇用を喪失せしめ,精神的苦痛を生じさせたとして不法行為を理由に損害賠償を請求したが,認められなかった事例
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