事件番号平成20(ワ)2586
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日平成24年5月25日
結果棄却
事案の概要本件は,原告らが,被告国が,石綿含有建材を用いた構造を建築基準法上の耐火構造等として指定し,石綿含有建材の使用を推進したことや,建設作業従事者の石綿粉じん暴露を防止するために労働関係法令等に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であるなどと主張して,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等総額28億8750万円の損害賠償及び遅延損害金を請求するとともに,被告Y1外43社(被告符号乙イから乙ンまで。被告符号乙ヌの被告は口頭弁論終結時には存しない。以下「被告企業ら」という。)が,石綿のがん原性が明らかとなった時点以降も,石綿含有建材を製造,加工,販売し続けた行為等は共同不法行為に当たり,また,被告企業らが製造等した石綿含有建材は通常有すべき安全性を欠いていたと主張して,被告企業らに対し,民法719条1項及び製造物責任法3条に基づき,被告国に対すると同様の損害賠償等を請求した事案である。
事件番号平成20(ワ)2586
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日平成24年5月25日
結果棄却
事案の概要
本件は,原告らが,被告国が,石綿含有建材を用いた構造を建築基準法上の耐火構造等として指定し,石綿含有建材の使用を推進したことや,建設作業従事者の石綿粉じん暴露を防止するために労働関係法令等に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であるなどと主張して,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等総額28億8750万円の損害賠償及び遅延損害金を請求するとともに,被告Y1外43社(被告符号乙イから乙ンまで。被告符号乙ヌの被告は口頭弁論終結時には存しない。以下「被告企業ら」という。)が,石綿のがん原性が明らかとなった時点以降も,石綿含有建材を製造,加工,販売し続けた行為等は共同不法行為に当たり,また,被告企業らが製造等した石綿含有建材は通常有すべき安全性を欠いていたと主張して,被告企業らに対し,民法719条1項及び製造物責任法3条に基づき,被告国に対すると同様の損害賠償等を請求した事案である。
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