事件番号平成22(ワ)6572
事件名債務不存在確認等事件
裁判所大阪地方裁判所 第16民事部
裁判年月日平成24年5月16日
事案の概要本件は,原告らが,リース取引を行う被告に対し,訴外株式会社E(以下「訴外E社」という。)をサプライヤーとするリース契約の締結,連帯保証の申込みを内容とするリース契約申込書を交付し,リース料の一部を支払った後に,訴外E社よりホームページ作成の役務の提供を受けられなかったとして,前記リース契約の不成立,無効等を主張し,不当利得の返還として既払リース料の返還,並びに未払リース料債務及び連帯保証債務の不存在確認を求めた事案である。
判示事項の要旨洋裁教室等を経営する原告らが,訴外会社にホームページの作成等を依頼し,その代金支払方法として,ホームページ作成用のソフトウェアのリースを受ける名目で,リース会社である被告との間でリース契約を締結した場合において,被告が若干の注意を払えば,役務の提供にリース契約が利用される事案であることを知り得たのに,その点の調査をせずにリース契約を締結したところ,訴外会社が業務を停止し,ホームページが作成されなかったときは,原告らは被告に対し,未払いリース料の支払義務を負わない。
事件番号平成22(ワ)6572
事件名債務不存在確認等事件
裁判所大阪地方裁判所 第16民事部
裁判年月日平成24年5月16日
事案の概要
本件は,原告らが,リース取引を行う被告に対し,訴外株式会社E(以下「訴外E社」という。)をサプライヤーとするリース契約の締結,連帯保証の申込みを内容とするリース契約申込書を交付し,リース料の一部を支払った後に,訴外E社よりホームページ作成の役務の提供を受けられなかったとして,前記リース契約の不成立,無効等を主張し,不当利得の返還として既払リース料の返還,並びに未払リース料債務及び連帯保証債務の不存在確認を求めた事案である。
判示事項の要旨
洋裁教室等を経営する原告らが,訴外会社にホームページの作成等を依頼し,その代金支払方法として,ホームページ作成用のソフトウェアのリースを受ける名目で,リース会社である被告との間でリース契約を締結した場合において,被告が若干の注意を払えば,役務の提供にリース契約が利用される事案であることを知り得たのに,その点の調査をせずにリース契約を締結したところ,訴外会社が業務を停止し,ホームページが作成されなかったときは,原告らは被告に対し,未払いリース料の支払義務を負わない。
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