事件番号平成21(ワ)554
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成24年7月19日
事案の概要本件は,原告法定代理人親権者母であるA(以下「原告母」という。)が双生児を懐妊し,被告の開設する東北大学病院(以下「被告病院」という。)産婦人科において診療を受け,出産したところ,第1児である原告が重度の脳障害を負って出生したため,上記脳障害は,被告病院の担当医師であるB医師(以下「被告担当医師」という。)が原告の胎児心拍を確認して直ちに帝王切開により分娩し,あるいは,胎児心拍の監視を継続して異常を発見した際には直ちに帝王切開により分娩すべきであるのに,これらの義務を怠ったことによるものであるとして,原告が,被告に対し,診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償(損害額合計5991万3658円)の一部として,3000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨一絨毛膜二羊膜性双胎(MD双胎)の第1児である原告が,被告の開設する病院において重度の脳障害を負って出生した事案について,ノンストレステスト(NST)による胎児心拍の監視を継続すべき注意義務違反を認めた上で,同義務違反と原告に発症した重度の脳障害との間の因果関係を否定するとともに,同障害が残らなかった相当程度の可能性も否定して,請求を棄却した事例
事件番号平成21(ワ)554
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成24年7月19日
事案の概要
本件は,原告法定代理人親権者母であるA(以下「原告母」という。)が双生児を懐妊し,被告の開設する東北大学病院(以下「被告病院」という。)産婦人科において診療を受け,出産したところ,第1児である原告が重度の脳障害を負って出生したため,上記脳障害は,被告病院の担当医師であるB医師(以下「被告担当医師」という。)が原告の胎児心拍を確認して直ちに帝王切開により分娩し,あるいは,胎児心拍の監視を継続して異常を発見した際には直ちに帝王切開により分娩すべきであるのに,これらの義務を怠ったことによるものであるとして,原告が,被告に対し,診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償(損害額合計5991万3658円)の一部として,3000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
一絨毛膜二羊膜性双胎(MD双胎)の第1児である原告が,被告の開設する病院において重度の脳障害を負って出生した事案について,ノンストレステスト(NST)による胎児心拍の監視を継続すべき注意義務違反を認めた上で,同義務違反と原告に発症した重度の脳障害との間の因果関係を否定するとともに,同障害が残らなかった相当程度の可能性も否定して,請求を棄却した事例
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