事件番号平成21(行ウ)99
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年6月8日
事案の概要本件は,熊取町の住民である原告らが,平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に熊取町が発注した別紙3工事一覧表記載の157件の公共工事(以下「本件請求対象工事」という。)に関し,熊取町の地元建設業者によって組織されるA協同組合(以下「本件組合」という。)の理事であった p1 及び p2 の主導により,本件建設業者ら(2個人を含む23者)の談合が行われた結果,熊取町が損害を被ったとして,同町の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件相手方らに対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟である。
判示事項の要旨談合によって地方公共団体の被った損害の賠償の請求をすることを求める住民訴訟において,建設業協同組合の理事らの主導による建設業者らの恒常的な談合の存在を認定し,民訴法248条を適用して,各工事の落札価格の15%相当額の損害金の支払いを請求することを命じた事例
事件番号平成21(行ウ)99
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年6月8日
事案の概要
本件は,熊取町の住民である原告らが,平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に熊取町が発注した別紙3工事一覧表記載の157件の公共工事(以下「本件請求対象工事」という。)に関し,熊取町の地元建設業者によって組織されるA協同組合(以下「本件組合」という。)の理事であった p1 及び p2 の主導により,本件建設業者ら(2個人を含む23者)の談合が行われた結果,熊取町が損害を被ったとして,同町の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件相手方らに対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟である。
判示事項の要旨
談合によって地方公共団体の被った損害の賠償の請求をすることを求める住民訴訟において,建設業協同組合の理事らの主導による建設業者らの恒常的な談合の存在を認定し,民訴法248条を適用して,各工事の落札価格の15%相当額の損害金の支払いを請求することを命じた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加