事件番号平成23(行ウ)22
事件名交付要求取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年2月17日
事案の概要本件は,破産会社に係る破産手続が開始され,平成19年法律第109号による改正前の健康保険法204条及び同改正前の厚生年金保険法4条により社会保険庁長官から権限の委任を受けた大阪社会保険事務局大手前社会保険事務室長が,破産会社が健康保険料,厚生年金保険料及び児童手当拠出金並びにそれらに対する各延滞金(以下,併せて「社会保険料等」という。)を滞納しているとして,破産会社が滞納している社会保険料等のうち破産債権となるもの(以下「本件滞納社会保険料等」という。)について,破産裁判所である大阪地方裁判所に対し,破産法114条による請求権等の届出として,国税徴収法82条1項に基づく交付要求(以下「本件交付要求」という。)を行ったところ,破産会社の破産管財人に選任された原告が,健康保険法204条1項15号,16号,厚生年金保険法100条の4第1項29号,30号,児童手当法22条2項,3項により本件滞納社会保険料等の徴収に関する権限を承継した被告に対し,本件滞納社会保険料等のうち平成17年5月分以前のもの(以下「本件請求対象社会保険料等」という。)についての納付義務は時効等により消滅しているとして,本件交付要求のうち本件請求対象社会保険料等に係る部分についての取消しを求める(以下,当該請求を「本件取消請求」という。)とともに,本件請求対象社会保険料等につき,破産会社の納付義務が不存在であることの確認を求めた(以下,当該請求を「本件確認請求」という。)事案である。
事件番号平成23(行ウ)22
事件名交付要求取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年2月17日
事案の概要
本件は,破産会社に係る破産手続が開始され,平成19年法律第109号による改正前の健康保険法204条及び同改正前の厚生年金保険法4条により社会保険庁長官から権限の委任を受けた大阪社会保険事務局大手前社会保険事務室長が,破産会社が健康保険料,厚生年金保険料及び児童手当拠出金並びにそれらに対する各延滞金(以下,併せて「社会保険料等」という。)を滞納しているとして,破産会社が滞納している社会保険料等のうち破産債権となるもの(以下「本件滞納社会保険料等」という。)について,破産裁判所である大阪地方裁判所に対し,破産法114条による請求権等の届出として,国税徴収法82条1項に基づく交付要求(以下「本件交付要求」という。)を行ったところ,破産会社の破産管財人に選任された原告が,健康保険法204条1項15号,16号,厚生年金保険法100条の4第1項29号,30号,児童手当法22条2項,3項により本件滞納社会保険料等の徴収に関する権限を承継した被告に対し,本件滞納社会保険料等のうち平成17年5月分以前のもの(以下「本件請求対象社会保険料等」という。)についての納付義務は時効等により消滅しているとして,本件交付要求のうち本件請求対象社会保険料等に係る部分についての取消しを求める(以下,当該請求を「本件取消請求」という。)とともに,本件請求対象社会保険料等につき,破産会社の納付義務が不存在であることの確認を求めた(以下,当該請求を「本件確認請求」という。)事案である。
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