事件番号平成22(ワ)6028
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年9月13日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称電子ブレーカ
事案の概要本件は,原告が,①主位的に,別紙物件目録記載の電力管理装置(以下「被告製品」という。)は,原告の有する特許第4457379号の特許(以下「本件特許」といい,この特許権を「本件特許権」という。)の技術的範囲に属しており,被告が業として被告製品を製造,販売することは本件特許権を侵害するものであるとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め,被告製品の廃棄及びその製造に供する金型の除去を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づき,1億2000万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②予備的に,電気用品安全法所定のPSE表示が,同法の定める検査を受けた電気用品についてのみ付すことを許されているにもかかわらず,被告において,同検査を受けていない被告製品につき,PSE表示が付されたものを販売したことが不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為(品質等誤認惹起行為)に当たるとして,不正競争防止法4条に基づき,82億5260万円の損害賠償の一部である1億2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成22(ワ)6028
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年9月13日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称電子ブレーカ
事案の概要
本件は,原告が,①主位的に,別紙物件目録記載の電力管理装置(以下「被告製品」という。)は,原告の有する特許第4457379号の特許(以下「本件特許」といい,この特許権を「本件特許権」という。)の技術的範囲に属しており,被告が業として被告製品を製造,販売することは本件特許権を侵害するものであるとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め,被告製品の廃棄及びその製造に供する金型の除去を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づき,1億2000万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②予備的に,電気用品安全法所定のPSE表示が,同法の定める検査を受けた電気用品についてのみ付すことを許されているにもかかわらず,被告において,同検査を受けていない被告製品につき,PSE表示が付されたものを販売したことが不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為(品質等誤認惹起行為)に当たるとして,不正競争防止法4条に基づき,82億5260万円の損害賠償の一部である1億2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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