事件番号平成23(受)462
事件名否認権行使請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年10月19日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)4090
原審裁判年月日平成22年11月18日
事案の概要本件は,破産者が破産手続開始の申立て前にした債務の弁済につき,破産管財人である上告人が,破産法162条1項1号の規定により否認権を行使して,当該弁済を受けた債権者である被上告人に対し,弁済金相当額等の支払を求める事案である。
裁判要旨債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例
事件番号平成23(受)462
事件名否認権行使請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年10月19日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)4090
原審裁判年月日平成22年11月18日
事案の概要
本件は,破産者が破産手続開始の申立て前にした債務の弁済につき,破産管財人である上告人が,破産法162条1項1号の規定により否認権を行使して,当該弁済を受けた債権者である被上告人に対し,弁済金相当額等の支払を求める事案である。
裁判要旨
債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例
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