事件番号平成23(行ク)138
事件名執行停止申立事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年4月2日
事案の概要本件は,「投資・経営」の在留資格をもって本邦に在留していた中華人民共和国(以下「中国」という。)国籍を有する外国人女性である申立人が,処分行政庁から2度にわたり在留期間更新不許可処分を受けたことから,これら不許可処分の各取消し及び在留期間更新許可処分の義務付けを求める本案事件を提起するとともに,行政事件訴訟法25条2項に基づきこれら不許可処分の効力の停止及び同法37条の5第1項に基づき在留期間更新許可処分の仮の義務付けを求めている事案である。
事件番号平成23(行ク)138
事件名執行停止申立事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年4月2日
事案の概要
本件は,「投資・経営」の在留資格をもって本邦に在留していた中華人民共和国(以下「中国」という。)国籍を有する外国人女性である申立人が,処分行政庁から2度にわたり在留期間更新不許可処分を受けたことから,これら不許可処分の各取消し及び在留期間更新許可処分の義務付けを求める本案事件を提起するとともに,行政事件訴訟法25条2項に基づきこれら不許可処分の効力の停止及び同法37条の5第1項に基づき在留期間更新許可処分の仮の義務付けを求めている事案である。
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