事件番号平成22(ワ)2349
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成24年9月13日
事案の概要本件は,被告の設置,管理に係る仙台市立病院(以下「被告病院」という。)産婦人科において出生した原告Aと,同人の父母である原告B,原告Cが,被告に対し,原告Aが出生当日中に被告病院内で呼吸停止状態に陥り,低酸素性虚血性脳症による四肢まひのため,身体障害等級1級に認定される後遺障害を負ったのは,①被告病院の医療従事者が,看護室で預かっていた際に原告Aの経過観察を怠ったことによるものであり,②仮に原告Aの呼吸停止状態が原告Cの授乳中に発生したとすれば,(ア)担当助産師が,原告Aを原告Cに引き渡す際に安全確認を怠ったこと,(イ)終始あるいは頻繁な監視を怠ったことによると主張して,債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償の一部(原告Aは800万円,原告C及び原告Bは各100万円)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨被告病院で出生した新生児が,出生当日,被告病院内で呼吸停止状態に陥り,四肢まひの後遺障害が残った事案について,看護室で預かっていた児を助産師が母に引き渡した後,母の授乳中に窒息事故が発生したと認定した上で,被告(担当助産師)の,児を母に引き渡す際の安全確認義務違反及び授乳開始後の監視義務違反を否定した事例
事件番号平成22(ワ)2349
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成24年9月13日
事案の概要
本件は,被告の設置,管理に係る仙台市立病院(以下「被告病院」という。)産婦人科において出生した原告Aと,同人の父母である原告B,原告Cが,被告に対し,原告Aが出生当日中に被告病院内で呼吸停止状態に陥り,低酸素性虚血性脳症による四肢まひのため,身体障害等級1級に認定される後遺障害を負ったのは,①被告病院の医療従事者が,看護室で預かっていた際に原告Aの経過観察を怠ったことによるものであり,②仮に原告Aの呼吸停止状態が原告Cの授乳中に発生したとすれば,(ア)担当助産師が,原告Aを原告Cに引き渡す際に安全確認を怠ったこと,(イ)終始あるいは頻繁な監視を怠ったことによると主張して,債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償の一部(原告Aは800万円,原告C及び原告Bは各100万円)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
被告病院で出生した新生児が,出生当日,被告病院内で呼吸停止状態に陥り,四肢まひの後遺障害が残った事案について,看護室で預かっていた児を助産師が母に引き渡した後,母の授乳中に窒息事故が発生したと認定した上で,被告(担当助産師)の,児を母に引き渡す際の安全確認義務違反及び授乳開始後の監視義務違反を否定した事例
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