事件番号平成21(ワ)2425
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成24年10月30日
結果その他
事案の概要本件は,本件通告が栄養・医療ネグレクトがあるなど虚偽の事実を通告するものであり,本件一時保護決定及び本件再一時保護決定等も違法であるとして,被告成育に対しては債務不履行又は不法行為に基づき,被告横浜市に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,それぞれ,損害賠償と遅延損害金を請求し,また,中央児相の職員が誤ってアレルギー源を含む食物を食べさせたため,亡cが死亡したとして,被告横浜市に対し,国賠法1条1項に基づく損害賠償と遅延損害金を請求する事案である。
判示事項の要旨1 両親がその児童に対して適切に栄養を与えておらず,必要な治療等を受けさせていないとして,児童の入院先の病院が児童福祉法25条に基づく通告を行い,通告を受けた児童相談所の長が同法33条に基づき同児童を一時保護する決定をした事案について,同通告及び同決定がいずれも違法ではないとされた事例

2 児童相談所の職員が一時保護中の児童に対してアレルギー源を含む食べ物を誤って食べさせアナフィラキシーショックにより児童を死亡させたと認めて,損害賠償請求が一部認容された事例
事件番号平成21(ワ)2425
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成24年10月30日
結果その他
事案の概要
本件は,本件通告が栄養・医療ネグレクトがあるなど虚偽の事実を通告するものであり,本件一時保護決定及び本件再一時保護決定等も違法であるとして,被告成育に対しては債務不履行又は不法行為に基づき,被告横浜市に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,それぞれ,損害賠償と遅延損害金を請求し,また,中央児相の職員が誤ってアレルギー源を含む食物を食べさせたため,亡cが死亡したとして,被告横浜市に対し,国賠法1条1項に基づく損害賠償と遅延損害金を請求する事案である。
判示事項の要旨
1 両親がその児童に対して適切に栄養を与えておらず,必要な治療等を受けさせていないとして,児童の入院先の病院が児童福祉法25条に基づく通告を行い,通告を受けた児童相談所の長が同法33条に基づき同児童を一時保護する決定をした事案について,同通告及び同決定がいずれも違法ではないとされた事例

2 児童相談所の職員が一時保護中の児童に対してアレルギー源を含む食べ物を誤って食べさせアナフィラキシーショックにより児童を死亡させたと認めて,損害賠償請求が一部認容された事例
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