事件番号平成23(ワ)109
事件名賃料請求事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日平成24年10月16日
事案の概要本件は,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を被告らとともに共有し,自己の持分を被告の百貨店営業に供するために被告に賃貸した原告らが,平成23年2月以降の賃料が未払になっていると主張して,被告に対し,主位的に賃貸借契約に基づき,予備的に不当利得ないし不法行為に基づき,同月から毎月10日限り,原告X1につき月額181万6280円,原告X2につき月額142万0071円の賃料ないし賃料相当損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨被告と共に建物を共有し,被告の百貨店営業に供する目的で当該建物の共有持分を被告に賃貸した原告らが,平成23年2月以降の賃料が未払であるとしてその支払を求めた賃料請求訴訟において,賃料減額請求の抗弁を容れて減額後の賃料支払を命じた事案。
事件番号平成23(ワ)109
事件名賃料請求事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日平成24年10月16日
事案の概要
本件は,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を被告らとともに共有し,自己の持分を被告の百貨店営業に供するために被告に賃貸した原告らが,平成23年2月以降の賃料が未払になっていると主張して,被告に対し,主位的に賃貸借契約に基づき,予備的に不当利得ないし不法行為に基づき,同月から毎月10日限り,原告X1につき月額181万6280円,原告X2につき月額142万0071円の賃料ないし賃料相当損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
被告と共に建物を共有し,被告の百貨店営業に供する目的で当該建物の共有持分を被告に賃貸した原告らが,平成23年2月以降の賃料が未払であるとしてその支払を求めた賃料請求訴訟において,賃料減額請求の抗弁を容れて減額後の賃料支払を命じた事案。
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