事件番号平成21(あ)68
事件名死体遺棄,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人,窃盗,火薬類取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年10月23日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成20年12月12日
事案の概要本件は,暴力団A総業の組長であった被告人が,いずれもその活動に関連して,(1) 自己も関与した交通事故を仮装した保険金詐欺事件に関する口封じのため,配下組員と共謀の上,同事件に被害者役として関与した者を山中に連れ出してけん銃で射殺した殺人,けん銃加重所持等の事実,(2) A総業に出入りしていた者から,同人が警察に逮捕されるよう計画したなどと疑われたことに憤慨し,配下組員ほかと共謀の上,上記の者を組事務所で自らけん銃を発射して殺害するなどした殺人,死体遺棄等の事実,(3) 対立組織であるB一家の傘下組長であった者に,抗争に関連して自己の舎弟になるよう求めたがこれを拒まれたことなどから,配下組員と共謀の上,飲食店前路上で,同組長をけん銃で射殺するなどした殺人,けん銃発射,けん銃加重所持,死体遺棄等の事実,(4) 配下組員と共謀の上,けん銃7丁等及び適合実包多数等を所持した事実からなる事案である。
判示事項死刑の量刑が維持された事例(暴力団組長射殺指示事件)
事件番号平成21(あ)68
事件名死体遺棄,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人,窃盗,火薬類取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年10月23日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成20年12月12日
事案の概要
本件は,暴力団A総業の組長であった被告人が,いずれもその活動に関連して,(1) 自己も関与した交通事故を仮装した保険金詐欺事件に関する口封じのため,配下組員と共謀の上,同事件に被害者役として関与した者を山中に連れ出してけん銃で射殺した殺人,けん銃加重所持等の事実,(2) A総業に出入りしていた者から,同人が警察に逮捕されるよう計画したなどと疑われたことに憤慨し,配下組員ほかと共謀の上,上記の者を組事務所で自らけん銃を発射して殺害するなどした殺人,死体遺棄等の事実,(3) 対立組織であるB一家の傘下組長であった者に,抗争に関連して自己の舎弟になるよう求めたがこれを拒まれたことなどから,配下組員と共謀の上,飲食店前路上で,同組長をけん銃で射殺するなどした殺人,けん銃発射,けん銃加重所持,死体遺棄等の事実,(4) 配下組員と共謀の上,けん銃7丁等及び適合実包多数等を所持した事実からなる事案である。
判示事項
死刑の量刑が維持された事例(暴力団組長射殺指示事件)
このエントリーをはてなブックマークに追加