事件番号平成23(受)1626
事件名所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年12月21日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)530
原審裁判年月日平成23年5月12日
事案の概要本件は,第1審判決別紙物件目録記載1~3の各土地の共有者の1人である上告人がこれを第三者に駐車場として賃貸して得る収益につき,他の共有者である被上告人らが,上告人に対し,被上告人らの持分割合に相当する部分の不当利得返還請求等をする事案である。
判示事項将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
裁判要旨共有者の1人が共有物を第三者に賃貸して得る収益につき,その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち,事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない。
(補足意見がある。)
事件番号平成23(受)1626
事件名所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年12月21日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)530
原審裁判年月日平成23年5月12日
事案の概要
本件は,第1審判決別紙物件目録記載1~3の各土地の共有者の1人である上告人がこれを第三者に駐車場として賃貸して得る収益につき,他の共有者である被上告人らが,上告人に対し,被上告人らの持分割合に相当する部分の不当利得返還請求等をする事案である。
判示事項
将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
裁判要旨
共有者の1人が共有物を第三者に賃貸して得る収益につき,その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち,事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない。
(補足意見がある。)
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