事件番号平成24(ツ)4
事件名放送受信料請求上告事件
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年12月21日
結果棄却
原審裁判所旭川地方裁判所
原審事件番号平成23(レ)45
原審結果破棄自判
判示事項の要旨放送受信契約に基づく未払受信料のうち平成17年11月以前の分は5年の短期消滅時効が完成したとして請求を棄却し,その余の請求を認容した原審の判断を相当として,双方の上告を棄却した。
事件番号平成24(ツ)4
事件名放送受信料請求上告事件
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年12月21日
結果棄却
原審裁判所旭川地方裁判所
原審事件番号平成23(レ)45
原審結果破棄自判
判示事項の要旨
放送受信契約に基づく未払受信料のうち平成17年11月以前の分は5年の短期消滅時効が完成したとして請求を棄却し,その余の請求を認容した原審の判断を相当として,双方の上告を棄却した。
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