事件番号平成23(ワ)146
事件名解除料条項使用差止請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成24年11月20日
結果棄却
事案の概要本件は,消費者契約法(以下「法」という。)13条に基づく内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である原告が,移動体通信事業等を目的とする事業者である被告に対し,被告の3G通信サービスに関する契約約款中の,契約期間中に料金種別を変更又は廃止する場合に顧客が解除料(以下,当初の2年間に関する解除料及び,更新後の解除料を併せて「本件解除料」といい,区別が必要なときには,前者を「本件当初解除料」,後者を「本件更新後解除料」という。)を支払う旨の条項(以下,当初の2年間に関する解除料条項及び,更新後の解除料条項を併せて「本件解除料条項」といい,区別が必要なときには,前者を「本件当初解除料条項」,後者を「本件更新後解除料条項」という。)が法9条1号又は10条に反し無効であるとして,法12条3項に基づき,本件解除料条項を含む契約約款を用いた意思表示をすることの差止めを求めた事案である。
判示事項の要旨いわゆる適格消費者団体が,電気通信事業等を営む事業者に対して,2年間の契約期間の定めのある携帯電話通信契約を中途解約する際に解除料として9975円の支払義務があることを定める条項が消費者契約法9条1号・10条に反するとして同条項の使用の差止めを求めた請求は,当該解約金の額にいわゆる「平均的な損害」の額を超える部分がなく,また,当該条項の定めは信義則に反して消費者の利益を一方的に害するとはいえないと認められる判示の事実関係の下においては,理由がない。
事件番号平成23(ワ)146
事件名解除料条項使用差止請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成24年11月20日
結果棄却
事案の概要
本件は,消費者契約法(以下「法」という。)13条に基づく内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である原告が,移動体通信事業等を目的とする事業者である被告に対し,被告の3G通信サービスに関する契約約款中の,契約期間中に料金種別を変更又は廃止する場合に顧客が解除料(以下,当初の2年間に関する解除料及び,更新後の解除料を併せて「本件解除料」といい,区別が必要なときには,前者を「本件当初解除料」,後者を「本件更新後解除料」という。)を支払う旨の条項(以下,当初の2年間に関する解除料条項及び,更新後の解除料条項を併せて「本件解除料条項」といい,区別が必要なときには,前者を「本件当初解除料条項」,後者を「本件更新後解除料条項」という。)が法9条1号又は10条に反し無効であるとして,法12条3項に基づき,本件解除料条項を含む契約約款を用いた意思表示をすることの差止めを求めた事案である。
判示事項の要旨
いわゆる適格消費者団体が,電気通信事業等を営む事業者に対して,2年間の契約期間の定めのある携帯電話通信契約を中途解約する際に解除料として9975円の支払義務があることを定める条項が消費者契約法9条1号・10条に反するとして同条項の使用の差止めを求めた請求は,当該解約金の額にいわゆる「平均的な損害」の額を超える部分がなく,また,当該条項の定めは信義則に反して消費者の利益を一方的に害するとはいえないと認められる判示の事実関係の下においては,理由がない。
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