事件番号平成23(受)2229
事件名賃料減額請求本訴,地代等支払請求反訴事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成25年1月22日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号平成22(ネ)122
原審裁判年月日平成23年8月31日
判示事項ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例
裁判要旨地上権設定契約及び土地賃貸借契約において,ゴルフ場経営を目的とすることが定められているにすぎず,当該土地が建物の所有と関連するような態様で使用されていることもうかがわれないという事実関係の下においては,借地借家法11条の類推適用をする余地はない。
事件番号平成23(受)2229
事件名賃料減額請求本訴,地代等支払請求反訴事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成25年1月22日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号平成22(ネ)122
原審裁判年月日平成23年8月31日
判示事項
ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例
裁判要旨
地上権設定契約及び土地賃貸借契約において,ゴルフ場経営を目的とすることが定められているにすぎず,当該土地が建物の所有と関連するような態様で使用されていることもうかがわれないという事実関係の下においては,借地借家法11条の類推適用をする余地はない。
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