事件番号平成23(ワ)7407
事件名特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年1月31日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告らが,(1)原告らによる本件口紅の輸入,製造,販売又は使用につき,被告P1が本件特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるとともに,(2)被告らの上記告知,流布が,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為(信用毀損行為)に当たるとして,①被告らに対し,不正競争防止法3条1項に基づき,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,本件口紅の輸入,製造,販売又は使用が,本件特許権を侵害し,又は侵害するおそれがある旨を,需要者,原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布する行為の差止め,②被告atoo株式会社(以下「被告atoo」という。)に対し,同法14条に基づく信用回復措置として,本判決確定の日から7日以内に,別紙謝罪文目録(原告ら請求)記載の謝罪文を別紙信用回復措置対象アドレス目録記載の被告atooホームページアドレス上に掲載すること,③被告らに対し,不正競争行為に基づく損害賠償として,原告ら各自に金2000万円ずつ及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告atooにおいては平成23年7月6日,被告P1においては平成23年6月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払いをそれぞれ求めた事案である。
事件番号平成23(ワ)7407
事件名特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年1月31日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告らが,(1)原告らによる本件口紅の輸入,製造,販売又は使用につき,被告P1が本件特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるとともに,(2)被告らの上記告知,流布が,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為(信用毀損行為)に当たるとして,①被告らに対し,不正競争防止法3条1項に基づき,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,本件口紅の輸入,製造,販売又は使用が,本件特許権を侵害し,又は侵害するおそれがある旨を,需要者,原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布する行為の差止め,②被告atoo株式会社(以下「被告atoo」という。)に対し,同法14条に基づく信用回復措置として,本判決確定の日から7日以内に,別紙謝罪文目録(原告ら請求)記載の謝罪文を別紙信用回復措置対象アドレス目録記載の被告atooホームページアドレス上に掲載すること,③被告らに対し,不正競争行為に基づく損害賠償として,原告ら各自に金2000万円ずつ及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告atooにおいては平成23年7月6日,被告P1においては平成23年6月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払いをそれぞれ求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加