事件番号平成22(ワ)3472
事件名地位確認及び未払賃金等請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成24年10月24日
事案の概要本件は,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)における外国人研修・技能実習制度の下,第一次受入れ機関を被告E協同組合(以下「被告組合」という。),第二次受入れ機関を訴外株式会社F(以下「訴外F」という。)として,本邦に入国し,在留した原告らが,平成19年12月5日から平成20年12月5日までの研修期間及び同月6日から平成22年12月5日までの技能実習期間を通じて,訴外Fの名義を利用する被告Dと雇用関係にあったとして,①原告A及び原告B(以下「原告Aら」という。)が,被告Dに対し,それぞれ,被告Dの責めに帰すべき事由により就労することができなかった同年8月18日から同年12月4日までの期間における最低賃金法所定の賃金44万5080円及びこれに対する退職の日後の賃金支払期日の翌日である同月11日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定年14.6パーセントの割合による遅延利息並びに同月10日までに確定した民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金2425円の支払(前記第1請求1項,4項),②平成19年12月12日から平成22年8月17日までの期間における既払額と最低賃金法所定の賃金等との差額として,被告Dに対し,原告Aが249万8166円及びこれに対する最終支払期日の翌日である同年9月11日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定年14.6パーセントの割合による遅延利息の,原告Bが246万0591円及びこれに対する最終支払期日の翌日である上記同日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の各支払(同2項,5項),③労働基準法114条所定の付加金として,被告Dに対し,原告Aが63万3438円の,原告Bが59万9498円の各支払(同3項,6項)を求めるとともに,④被告組合が,訴外Fが第二次受入れ機関の要件を欠くことを認識していながら原告らを受け入れ,研修を適切に監理しなかったことなどにより,原告らが未払賃金に相当する金額の損害を被ったほか,精神的苦痛を受けたとして,不法行為に基づく損害賠償として,被告組合に対し,原告Aが349万8166円及びこれに対する不法行為があった日よりも後である同年9月11日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合により遅延損害金の,原告Bが346万0591円及びこれに対する不法行為があった日よりも後である上記同日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の,原告Cが309万2333円及びこれに対する不法行為があった日よりも後である同年4月11日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の各支払(同7ないし9項)を求める事案である。
事件番号平成22(ワ)3472
事件名地位確認及び未払賃金等請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成24年10月24日
事案の概要
本件は,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)における外国人研修・技能実習制度の下,第一次受入れ機関を被告E協同組合(以下「被告組合」という。),第二次受入れ機関を訴外株式会社F(以下「訴外F」という。)として,本邦に入国し,在留した原告らが,平成19年12月5日から平成20年12月5日までの研修期間及び同月6日から平成22年12月5日までの技能実習期間を通じて,訴外Fの名義を利用する被告Dと雇用関係にあったとして,①原告A及び原告B(以下「原告Aら」という。)が,被告Dに対し,それぞれ,被告Dの責めに帰すべき事由により就労することができなかった同年8月18日から同年12月4日までの期間における最低賃金法所定の賃金44万5080円及びこれに対する退職の日後の賃金支払期日の翌日である同月11日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定年14.6パーセントの割合による遅延利息並びに同月10日までに確定した民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金2425円の支払(前記第1請求1項,4項),②平成19年12月12日から平成22年8月17日までの期間における既払額と最低賃金法所定の賃金等との差額として,被告Dに対し,原告Aが249万8166円及びこれに対する最終支払期日の翌日である同年9月11日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定年14.6パーセントの割合による遅延利息の,原告Bが246万0591円及びこれに対する最終支払期日の翌日である上記同日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の各支払(同2項,5項),③労働基準法114条所定の付加金として,被告Dに対し,原告Aが63万3438円の,原告Bが59万9498円の各支払(同3項,6項)を求めるとともに,④被告組合が,訴外Fが第二次受入れ機関の要件を欠くことを認識していながら原告らを受け入れ,研修を適切に監理しなかったことなどにより,原告らが未払賃金に相当する金額の損害を被ったほか,精神的苦痛を受けたとして,不法行為に基づく損害賠償として,被告組合に対し,原告Aが349万8166円及びこれに対する不法行為があった日よりも後である同年9月11日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合により遅延損害金の,原告Bが346万0591円及びこれに対する不法行為があった日よりも後である上記同日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の,原告Cが309万2333円及びこれに対する不法行為があった日よりも後である同年4月11日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の各支払(同7ないし9項)を求める事案である。
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