事件番号平成22(ワ)1555
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成24年10月11日
事案の概要本件は,Cの相続人である原告らが,Cが死亡したのは承継前被告である株式会社D(以下「承継前被告」という。)における業務の過重負荷に起因するものである旨主張し,不法行為に基づく損害賠償請求又は労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求として(なお,原告らは,上記各請求の順位につき,平成24年4月19日の第10回弁論準備手続期日において,遅延損害金の起算日の関係で不法行為に基づく損害賠償請求を第1次的請求とするものである 旨釈明した。),被告に対し,原告ら各自に対して,損害賠償金4112万4515円及びこれに対するCの死亡日である平成19年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求めた事案である。
判示事項の要旨システムエンジニアであった被害者が心臓性突然死により死亡したのは,勤務先会社における業務の過重負荷によるものであるとして,勤務先会社の損害賠償責任が認められた事例(過失相殺なし)
事件番号平成22(ワ)1555
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成24年10月11日
事案の概要
本件は,Cの相続人である原告らが,Cが死亡したのは承継前被告である株式会社D(以下「承継前被告」という。)における業務の過重負荷に起因するものである旨主張し,不法行為に基づく損害賠償請求又は労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求として(なお,原告らは,上記各請求の順位につき,平成24年4月19日の第10回弁論準備手続期日において,遅延損害金の起算日の関係で不法行為に基づく損害賠償請求を第1次的請求とするものである 旨釈明した。),被告に対し,原告ら各自に対して,損害賠償金4112万4515円及びこれに対するCの死亡日である平成19年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求めた事案である。
判示事項の要旨
システムエンジニアであった被害者が心臓性突然死により死亡したのは,勤務先会社における業務の過重負荷によるものであるとして,勤務先会社の損害賠償責任が認められた事例(過失相殺なし)
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