事件番号平成23(受)1644
事件名道路通行権確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成25年2月26日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)1094
原審裁判年月日平成23年5月19日
事案の概要本件は,被上告人らが,上告人に対し,被上告人らがそれぞれ所有し,又は賃借する土地を要役地とし,上告人が所有する土地を承役地とする通行地役権又は土地通行権の確認等を求める事案である。
判示事項通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記がなくとも通行地役権を主張することができる場合
裁判要旨通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において,最先順位の抵当権の設定時に,既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは,通行地役権者は,特段の事情がない限り,登記がなくとも,買受人に対し,当該通行地役権を主張することができる。
事件番号平成23(受)1644
事件名道路通行権確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成25年2月26日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)1094
原審裁判年月日平成23年5月19日
事案の概要
本件は,被上告人らが,上告人に対し,被上告人らがそれぞれ所有し,又は賃借する土地を要役地とし,上告人が所有する土地を承役地とする通行地役権又は土地通行権の確認等を求める事案である。
判示事項
通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記がなくとも通行地役権を主張することができる場合
裁判要旨
通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において,最先順位の抵当権の設定時に,既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは,通行地役権者は,特段の事情がない限り,登記がなくとも,買受人に対し,当該通行地役権を主張することができる。
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