事件番号平成22(ワ)68
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 横須賀支部
裁判年月日平成25年2月18日
結果その他
事案の概要本件は,被告(以下,被告の前身又は被告と合併した株式会社を含めて「被告」という。)の被用者として造船作業に従事していた亡J(以下「亡J」という。)の相続人である原告が,被告に対し,亡Jが,じん肺にり患し,肺がんにより死亡したのは,被告のじん肺防止対策の不備により,被告において就労中に多量の粉じんにばく露したためであると主張して,雇用契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する催告したとする日の翌日である平成18年12月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 造船所で造船作業に従事していた労働者がじん肺にり患し,肺がんにより死亡したことについて,使用者の安全配慮義務違反による債務不履行責任が認められた事例
2 労働者がじん肺のり患に関して使用者から低額の補償を受けたが,その際に,使用者に対して,じん肺り患に対する補償義務手続の一切が完了したことを確認し,今後何らの請求をしない旨の念書を提出し,使用者と労働組合との間で,使用者からの補償後に死亡した場合に差額支給はしない旨の覚書が交わされていた場合において,労働者が念書をもって,予め死亡慰謝料までをも放棄したとは認められず,念書による労働者の意思表示に覚書の同内容が含まれていたとも解されず,仮に,労働者が同内容を受け容れて念書作成に応じたとしても,そのように解される部分は公序良俗に反し無効であるとされた事例
事件番号平成22(ワ)68
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 横須賀支部
裁判年月日平成25年2月18日
結果その他
事案の概要
本件は,被告(以下,被告の前身又は被告と合併した株式会社を含めて「被告」という。)の被用者として造船作業に従事していた亡J(以下「亡J」という。)の相続人である原告が,被告に対し,亡Jが,じん肺にり患し,肺がんにより死亡したのは,被告のじん肺防止対策の不備により,被告において就労中に多量の粉じんにばく露したためであると主張して,雇用契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する催告したとする日の翌日である平成18年12月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 造船所で造船作業に従事していた労働者がじん肺にり患し,肺がんにより死亡したことについて,使用者の安全配慮義務違反による債務不履行責任が認められた事例
2 労働者がじん肺のり患に関して使用者から低額の補償を受けたが,その際に,使用者に対して,じん肺り患に対する補償義務手続の一切が完了したことを確認し,今後何らの請求をしない旨の念書を提出し,使用者と労働組合との間で,使用者からの補償後に死亡した場合に差額支給はしない旨の覚書が交わされていた場合において,労働者が念書をもって,予め死亡慰謝料までをも放棄したとは認められず,念書による労働者の意思表示に覚書の同内容が含まれていたとも解されず,仮に,労働者が同内容を受け容れて念書作成に応じたとしても,そのように解される部分は公序良俗に反し無効であるとされた事例
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