事件番号平成22(ワ)3461
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第8民事部
裁判年月日平成25年2月15日
結果棄却
事案の概要本件は,被告が設置するY高等学校(以下「本件高校」という。)及び本件高校における部活動である柔道部(以下「本件柔道部」という。)に1年生として在籍していたX1が,神奈川県高等学校柔道大会兼関東高等学校柔道大会の県予選会(以下「本件大会」という。)の前に行われたウォーミングアップ練習において本件柔道部員に投げられた際,急性硬膜下血腫を発症した事故(以下「本件事故」という。)に関し,本件柔道部の顧問教諭に本件事故の発生を未然に防止すべき指導上の注意義務違反があったとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告に対し,X1が2億2706万3575円及びうち2億2346万6627円に対する不法行為の日である平成20年5月3日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を,X1の両親であるX2及びX3並びにX1の妹であるX4が,それぞれ1100万円及びこれに対する不法行為の日である平成20年5月3日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨柔道部に在籍していた高校生が,試合前の練習において他の柔道部員に投げられた際に頭部に加わった回転加速度によりセカンドインパクト症候群類似の機序によって架橋静脈が断裂し急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,当該生徒が,本件事故に先立つ脳震盪症状を認めた際に医療機関を受診し,頭部CT検査等で異常所見を認めなかった旨を報告しており,その後も脳神経症状を訴えていなかったという事実関係の下においては,本件事故当時,脳震盪症状を起こした生徒を競技に復帰させる手順につき一般的な理解・指導方法が確立していなかった以上,本件柔道部の顧問教諭には,本件事故の発生について予見可能性がなかったなどとして,顧問教諭の事故の発生を未然に防止すべき指導上の注意義務違反が認められないとされた事例。
事件番号平成22(ワ)3461
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第8民事部
裁判年月日平成25年2月15日
結果棄却
事案の概要
本件は,被告が設置するY高等学校(以下「本件高校」という。)及び本件高校における部活動である柔道部(以下「本件柔道部」という。)に1年生として在籍していたX1が,神奈川県高等学校柔道大会兼関東高等学校柔道大会の県予選会(以下「本件大会」という。)の前に行われたウォーミングアップ練習において本件柔道部員に投げられた際,急性硬膜下血腫を発症した事故(以下「本件事故」という。)に関し,本件柔道部の顧問教諭に本件事故の発生を未然に防止すべき指導上の注意義務違反があったとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告に対し,X1が2億2706万3575円及びうち2億2346万6627円に対する不法行為の日である平成20年5月3日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を,X1の両親であるX2及びX3並びにX1の妹であるX4が,それぞれ1100万円及びこれに対する不法行為の日である平成20年5月3日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
柔道部に在籍していた高校生が,試合前の練習において他の柔道部員に投げられた際に頭部に加わった回転加速度によりセカンドインパクト症候群類似の機序によって架橋静脈が断裂し急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,当該生徒が,本件事故に先立つ脳震盪症状を認めた際に医療機関を受診し,頭部CT検査等で異常所見を認めなかった旨を報告しており,その後も脳神経症状を訴えていなかったという事実関係の下においては,本件事故当時,脳震盪症状を起こした生徒を競技に復帰させる手順につき一般的な理解・指導方法が確立していなかった以上,本件柔道部の顧問教諭には,本件事故の発生について予見可能性がなかったなどとして,顧問教諭の事故の発生を未然に防止すべき指導上の注意義務違反が認められないとされた事例。
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