事件番号平成22(ワ)38003
事件名出版差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年3月1日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,被告会社が出版する別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本冊」という。)及びその分冊である同目録記載2及び3の各書籍(以下,順に「分冊Ⅰ」及び「分冊Ⅱ」という。)に関して,(1) 亡Wの相続人である原告X1,原告X3及び原告X2(以下,この3名を併せて「原告X′」という。)並びに原告X4が,本件著作物(本冊の本文部分)が亡W及び原告X4の共同著作物又は亡Wの原稿を原著作物とする原告X4の二次的著作物であるにもかかわらず,被告らが著作者名を被告Y3と表示して分冊Ⅰを出版したことが,亡W及び原告X4の氏名表示権を侵害し,これを理由に本件著作物に係る出版契約を解除したなどと主張して,① 原告らが被告会社に対して,原告らの著作権に基づき(分冊Ⅰについては,予備的に,原告X1による亡Wの死後における人格的利益保護措置請求権に基づく請求及び原告X4による氏名表示権に基づく請求として),本件各書籍の出版等の差止め(上記第1「請求」の1)並びに本件各書籍及びその印刷用原版の廃棄(同の2)を求めるとともに,被告会社の本件著作物に係る出版権原の不存在の確認(同の13)を求め,② 原告X1が亡Wの死後における人格的利益保護措置請求権に基づき,原告X4が氏名表示権に基づき,それぞれ被告らに対して,分冊Ⅰの著作者名表示に係る謝罪広告の掲載(上記第1「請求」の3)を求め,③ 原告らが被告らに対して,分冊Ⅰの著作者名表示に係る共同不法行為に基づく慰謝料及びこれらに関連する弁護士費用並びにこれに対する平成22年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の割合による遅延損害金の支払(上記第1「請求」の8ないし11)を求め,(2) 原告らが被告会社に対し,本件各書籍の出版契約に基づく印税及びこれに対する平成22年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定利率による遅延損害金の支払(上記第1「請求」の4ないし7)を求め,(3) 原告X1が被告会社に対し,被告会社との間で締結した出版助成金提供契約が錯誤により無効であると主張して,不当利得返還請求権に基づき,提供した出版助成金の返還及びこれに対する平成20年7月1日(出版助成金の最後の提供日の翌日)から支払済みまでの民法所定の割合による遅延損害金の支払(上記第1「請求」の12)を求める事案である。
事件番号平成22(ワ)38003
事件名出版差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年3月1日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被告会社が出版する別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本冊」という。)及びその分冊である同目録記載2及び3の各書籍(以下,順に「分冊Ⅰ」及び「分冊Ⅱ」という。)に関して,(1) 亡Wの相続人である原告X1,原告X3及び原告X2(以下,この3名を併せて「原告X′」という。)並びに原告X4が,本件著作物(本冊の本文部分)が亡W及び原告X4の共同著作物又は亡Wの原稿を原著作物とする原告X4の二次的著作物であるにもかかわらず,被告らが著作者名を被告Y3と表示して分冊Ⅰを出版したことが,亡W及び原告X4の氏名表示権を侵害し,これを理由に本件著作物に係る出版契約を解除したなどと主張して,① 原告らが被告会社に対して,原告らの著作権に基づき(分冊Ⅰについては,予備的に,原告X1による亡Wの死後における人格的利益保護措置請求権に基づく請求及び原告X4による氏名表示権に基づく請求として),本件各書籍の出版等の差止め(上記第1「請求」の1)並びに本件各書籍及びその印刷用原版の廃棄(同の2)を求めるとともに,被告会社の本件著作物に係る出版権原の不存在の確認(同の13)を求め,② 原告X1が亡Wの死後における人格的利益保護措置請求権に基づき,原告X4が氏名表示権に基づき,それぞれ被告らに対して,分冊Ⅰの著作者名表示に係る謝罪広告の掲載(上記第1「請求」の3)を求め,③ 原告らが被告らに対して,分冊Ⅰの著作者名表示に係る共同不法行為に基づく慰謝料及びこれらに関連する弁護士費用並びにこれに対する平成22年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の割合による遅延損害金の支払(上記第1「請求」の8ないし11)を求め,(2) 原告らが被告会社に対し,本件各書籍の出版契約に基づく印税及びこれに対する平成22年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定利率による遅延損害金の支払(上記第1「請求」の4ないし7)を求め,(3) 原告X1が被告会社に対し,被告会社との間で締結した出版助成金提供契約が錯誤により無効であると主張して,不当利得返還請求権に基づき,提供した出版助成金の返還及びこれに対する平成20年7月1日(出版助成金の最後の提供日の翌日)から支払済みまでの民法所定の割合による遅延損害金の支払(上記第1「請求」の12)を求める事案である。
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