事件番号平成24(ワ)172
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年11月9日
事案の概要本件は,タクシー運送業等を営む会社である原告が,そのタクシー乗務従業員である被告に対し,被告が乗務中にタクシーを故障させたのは不法行為に当たるとして,その修理代金及びこれに対する事故発生の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
判示事項の要旨タクシー運送業等を営む会社である原告が,そのタクシー乗務従業員である被告に対し,被告が乗務中にタクシーを故障させたのは不法行為に当たるとして,その修理代金等の支払を求めたが,いわゆる危険責任や報償責任の法理に則り,当該被用者に故意又は重大な過失がない場合には,被用者の過失の程度や損害発生に対する使用者の寄与度等の事情を勘案し,信義則(民法1条2項,労働契約法3条4項)上,使用者の被用者に対する損害賠償請求権等の行使を否定する余地もあるとみるのが相当であるところ,本件における被告の過失は相当小さいのに対し,原告は,車両保険契約を締結しておらず,強雨の中で被告にタクシー乗務をさせたにもかかわらず,損害発生に対する有意な回避措置をとったと窺わせる証拠はないなどとして,原告の被告に対する損害賠償請求権の行使を否定すべきであるとした事例。
事件番号平成24(ワ)172
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年11月9日
事案の概要
本件は,タクシー運送業等を営む会社である原告が,そのタクシー乗務従業員である被告に対し,被告が乗務中にタクシーを故障させたのは不法行為に当たるとして,その修理代金及びこれに対する事故発生の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
タクシー運送業等を営む会社である原告が,そのタクシー乗務従業員である被告に対し,被告が乗務中にタクシーを故障させたのは不法行為に当たるとして,その修理代金等の支払を求めたが,いわゆる危険責任や報償責任の法理に則り,当該被用者に故意又は重大な過失がない場合には,被用者の過失の程度や損害発生に対する使用者の寄与度等の事情を勘案し,信義則(民法1条2項,労働契約法3条4項)上,使用者の被用者に対する損害賠償請求権等の行使を否定する余地もあるとみるのが相当であるところ,本件における被告の過失は相当小さいのに対し,原告は,車両保険契約を締結しておらず,強雨の中で被告にタクシー乗務をさせたにもかかわらず,損害発生に対する有意な回避措置をとったと窺わせる証拠はないなどとして,原告の被告に対する損害賠償請求権の行使を否定すべきであるとした事例。
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