事件番号平成23(ワ)919
事件名地位確認等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成24年10月26日
事案の概要本件は,B株式会社(以下「B」という。)と労働契約を締結していたが,Bの廃業及び会社解散を理由に解雇された原告らが,Bの取締役であった被告Y1,被告Y2及び被告Y3並びに同じく取締役であったAの相続人である被告Y1,被告Y2及び被告Y4に対し,取締役としての任務懈怠があり,これにより原告らが損害を被ったとして,会社法429条に基づき,また,被告Y1,A,被告Y2及び被告Y3は,震災の影響によりBを解散するかのように装い原告らを解雇し,これにより原告らが損害を被ったとして,民法709条に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の損害賠償並びにこれらに対する解雇された日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求している事案である。
判示事項の要旨東日本大震災に伴う廃業及び会社解散を理由に会社から解雇された原告らが,同会社の取締役であった被告らに対し,会社法429条又は民法709条に基づき損害賠償を求めた事案について,解散に伴う上記解雇は無効とはいえず,組合差別意図による不当労働行為にも当たらないから,被告らに会社に対する任務懈怠があったとはいえず,原告らに対する不法行為にもならないとして,いずれの請求も棄却した事例
事件番号平成23(ワ)919
事件名地位確認等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成24年10月26日
事案の概要
本件は,B株式会社(以下「B」という。)と労働契約を締結していたが,Bの廃業及び会社解散を理由に解雇された原告らが,Bの取締役であった被告Y1,被告Y2及び被告Y3並びに同じく取締役であったAの相続人である被告Y1,被告Y2及び被告Y4に対し,取締役としての任務懈怠があり,これにより原告らが損害を被ったとして,会社法429条に基づき,また,被告Y1,A,被告Y2及び被告Y3は,震災の影響によりBを解散するかのように装い原告らを解雇し,これにより原告らが損害を被ったとして,民法709条に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の損害賠償並びにこれらに対する解雇された日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求している事案である。
判示事項の要旨
東日本大震災に伴う廃業及び会社解散を理由に会社から解雇された原告らが,同会社の取締役であった被告らに対し,会社法429条又は民法709条に基づき損害賠償を求めた事案について,解散に伴う上記解雇は無効とはいえず,組合差別意図による不当労働行為にも当たらないから,被告らに会社に対する任務懈怠があったとはいえず,原告らに対する不法行為にもならないとして,いずれの請求も棄却した事例
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