事件番号平成23(ワ)561
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年2月14日
事案の概要本件は,原告が,胸痛による呼吸困難のため,被告の管理,運営に係るa病院(以下「被告病院」という。)に救急搬送された後,右鼠蹊部からの大腿動脈穿刺による採血処置(以下「本件採血」という。)を受けたところ,本件採血を担当したb医師(以下「被告担当医」という。)が,採血時において丹念に触診して大腿神経を損傷しないように大腿動脈を穿刺すべき注意義務があるのにこれに違反した旨主張し,同注意義務違反(過失)によって神経損傷に伴う後遺障害(右大腿のしびれ,長距離の歩行困難)が残存したとして,不法行為ないし債務不履行に基づく損害賠償として405万7780円及びこれに対する本件採血日である平成22年5月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
判示事項の要旨胸痛による呼吸困難のため,被告の開設する病院に救急搬送された原告が,大腿動脈穿刺による採血処置を受けた結果,大腿神経の損傷に伴う後遺障害(障害等級第14級相当)が残存した事案について,採血手技上の注意義務違反があるとして,原告の請求を一部認容した事例
事件番号平成23(ワ)561
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年2月14日
事案の概要
本件は,原告が,胸痛による呼吸困難のため,被告の管理,運営に係るa病院(以下「被告病院」という。)に救急搬送された後,右鼠蹊部からの大腿動脈穿刺による採血処置(以下「本件採血」という。)を受けたところ,本件採血を担当したb医師(以下「被告担当医」という。)が,採血時において丹念に触診して大腿神経を損傷しないように大腿動脈を穿刺すべき注意義務があるのにこれに違反した旨主張し,同注意義務違反(過失)によって神経損傷に伴う後遺障害(右大腿のしびれ,長距離の歩行困難)が残存したとして,不法行為ないし債務不履行に基づく損害賠償として405万7780円及びこれに対する本件採血日である平成22年5月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
判示事項の要旨
胸痛による呼吸困難のため,被告の開設する病院に救急搬送された原告が,大腿動脈穿刺による採血処置を受けた結果,大腿神経の損傷に伴う後遺障害(障害等級第14級相当)が残存した事案について,採血手技上の注意義務違反があるとして,原告の請求を一部認容した事例
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